オープンソースの商標について

オープンソース商標

Open Source Group Japanでは、日本国内において 「オープンソース/Open Source」を商標登録(第4553488号)しています。 日本国内におけるオープンソース商標は日本のコミュニティを代表して Open Source Group Japanが管理しています。

オープンソース商標の利用について

オープンソース/Open Source に関する商品やサービスを販売するなどの際、オープンソース / Open Sourceが登録商標であることを示す必要は一切ありません。また、オープンソース / Open Sourceという言葉の利用に 関して、我々が利用料を徴収したり、他に何らかの制限を加えるといった ことは一切行いません。Open Source Group Japanでは、 オープンソース / Open Source商標を誰もが自由に使うことを認めます。 ただし、我々はOSIの定める「オープンソースの定義」に沿う形で オープンソースという言葉が利用されることを希望しています。

日本国内でオープンソース商標を登録した経緯

2000年初夏、ある二文字の一般名詞を頭につけたオープンソース/Open Source の類似商標が特許庁に対して申請されました。これに対して、Open Source Group Japanで当時の特許庁に設置されていた相談室詰めの弁理士に状況説明と対応の相談をしたところ、その類似商標によってオープンソースという言葉の利用を制限される可能性があるとの説明を受け、 Open Source Group Japanでは、オープンソース/Open Sourceという言葉が1998年に作られた経緯をまとめ、証拠書類として当時のメディア報道のコピー、「オープンソースの定義」日本語訳、ならびにオライリー社の 「オープンソースソフトウェア」の Bruce Perens氏とEric S. Raymond氏による執筆の章の抜粋コピーを添付して特許庁に対して情報提供を行いました。さらに、我々が知るオープンソースとは全くの無関係の第三者がオープンソース商標を登録し、オープンソースに関わる経済行為に障害となる危険性を無視できないと考え、我々自身で商標を申請し、対抗して登録を目指すことにしました。

この後、元々、我々が商標の危険性を気付かされた類似商標の出願については2001年に 商標登録の申請が却下され、対して我々のオープンソース商標の申請は 2002年3月に商標登録が認められました。ただし、2001年に我々の申請は二度の拒否査定を受けており、その拒否査定の中でオープンソースという語を 「『コンピュータのソフトウェアの ソースコードを公開して、誰にでも自由に改良できるようにすること』の 意味合いを認識する」とし、「例えば、『書籍、カタログ、パンフレット』 に使用するときは、単に商品の内容(品質)を表示したにすぎないと認めます。」 との指摘がされ、本願指定役務と本願指定商品の補整を求められています。 つまり、これに該当する場合には、特許庁の判断ではそもそも商標が存在し得ないということになります。

なお、本商標の所有者は個人二名(佐渡秀治、吉田智子)の連名による共同保有となっていましたが、当時の我々が法人組織でないために商標法上は商標を保持できないからであり、我々の代表者が保有するという形式を取りました。商標に関する管理、権限行使等の全ての判断はOpen Source Group Japanにて行います。

更新(2012年1月30日):2012年1月に本商標は、佐渡秀治、吉田智子の連名による共同保有からOSDN株式会社へと権利者を移転しました。これは権利者の個人情報が公開される等、商標の個人所有によるリスクを避けるために行われたものであり、OSDN株式会社は本商標に関しての権利を一切行使することはありません。本商標に関しての全ての権利行使はOpen Source Group Japanの判断をもって実行します。これについては、2012年1月30日付にてOpen Source Group JapanとOSDN株式会社との覚書を交わしています。なお、Open Source Group Japanが更なる望ましい権利者への商標の移転を決定した場合、OSDN株式会社は速やかにその移転を実行することになります。

更新(2020年2月1日):OSDN株式会社の事業が株式会社アピリッツへ譲渡されたことで、本商標の所有も移転されています。引き続き上記覚書は有効なまま引き継がれています。

更新(2021年12月20日):当会が一般社団法人化したことで外部の第三者に代理所有させる意義が失われたと判断し、当会と株式会社アピリッツ間の所有委託の契約を解除しました。それにより本商標は一般社団法人オープンソース・グループ・ジャパンの商標イニシアティブの管理下に置かれることになりました。